介護保険法第115条の規定に基づき、介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が、その自立に向け、適切かつ円滑にサービスを利用する機会を確保するために公表されることが必要なものとして定められた「介護サービス情報(基本情報・調査情報)」の各項目について、介護サービス事業所が定期的に都道府県知事に報告することを義務づけるとともに、都道府県知事に対して、調査情報についての事実確認調査を行うことや、その結果を含めた介護サービス情報公表することを義務付ける制度です。
この制度により、サービス利用にあたって次のようなことが可能となります。
- 全ての介護サービス事業所の比較・検討ができる
- インターネット等により、いつでも、誰でも自由に情報を入手することができる
- 家族はもとより、介護支援専門員など関係者が同じ情報を共有することで、サービス利用の相談がしやすくなる
- 事業所が公表している情報と、実際のサービスが常に比較検討できるので、介護サービス事業所のサービスの質のチェックがしやすくなる
- 実施主体は都道府県であり、事業所の規模等に関係なく公正・公平な情報が提供される