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「介護サービス情報の公表」制度とは?

制度概要

   介護保険法第115条の規定に基づいて、介護サービス事業所に、そのサービスに関する情報を定期的に都道府県知事に報告するよう義務づけた制度です。あわせて本制度では、都道府県知事に対して、調査情報についての事実確認調査を行うことや、その結果を含めた介護サービス情報の公表を義務付けています。

   介護サービス事業所は1年に1回、事業所情報を都道府県又は指定情報公表センターに報告します。その後、都道府県又は指定された機関が調査情報の調査を実施し、その結果についてインターネットで公表を行います。

「介護サービス情報の公表」制度導入の背景

   わが国においては、急速な高齢化の進展に伴い、介護ニーズはますます増大していくことが予想されており、これを社会的に支える仕組みとして2000年から介護保険制度が導入されました。この制度では、規制緩和により多様な主体が参入することとなり介護サービスの供給量はおおむね順調に増加してきています。

   介護保険におけるサービスの利用は、利用者と事業者とが契約して利用しますから、本来、契約の当事者は対等な関係でなければなりません。利用者が自らの権利や価値観等に基づき、より良いサービス(事業者)を適切に選択することにより、多様な事業者間の競争が促され、個々の介護サービス事業者はもとより介護サービス全体の質の向上が図られることが期待されています。

   介護サービス事業者の参入が急速に増加したことで、利用者はより良いサービス(事業者)を選べるだけのサービス供給量としての環境が整ってきたといえます。しかしながら、選択するための情報の基盤は整っていないとの指摘がありました。また、従来から消費者契約において指摘されてきた「情報の非対称性」、「交渉力格差」などの利用者選択における課題もクローズアップされています。

   このような背景の下、介護保険制度の基本理念である「利用者本位」、「高齢者の自立支援」、「利用者による選択(自己決定)」を、現実のサービス利用場面において、真に利用者と事業者との対等な関係として実質的に保障するため、利用者による介護サービス(事業者)の適切な選択に資する仕組みとして導入されたのが「介護サービス情報の公表」制度なのです。