公表される情報には、介護サービスごとに「基本情報」と「調査情報」の大きく2種類があります。介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が、その自立に向け、適切かつ円滑にサービスを利用する機会を確保するために必要なものとして定められた項目であり、それぞれ以下のような内容になっています。
- ・基本情報
- 名称、所在地、連絡先、サービス従業者の数、施設・設備の状況や利用料金などの事実情報です。介護サービス事業所の報告内容がそのまま公表されています。
- ・調査情報
- 利用者本位のサービス提供の仕組み、従業者の教育・研修の状況など、介護サービス事業所のサービス内容、運営等に関する情報です。都道府県又は指定調査機関が調査員を派遣して聞き取り調査を行った上での情報になります。
まず、都道府県知事によって指定された指定調査機関の調査員が事業所を直接訪問し、事前に事業所から報告された「調査情報」について、面接調査の形で調査を行います。具体的には「調査情報」における「確認のための材料」のうち、事業所がその有無について「あり」と報告してきた項目についての事実確認を行います。この際、「確認のための材料」に関する善し悪しの評価や指導は行いません。あくまで事実確認が目的となっています。調査結果については、調査機関から各都道府県に報告され、インターネット上で公表されます。