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「介護サービス情報の公表」制度Q&A 〜事業所の方へ〜
この制度は事業所にどのようなメリットがありますか?
- この制度を活用することで、さまざまな効果が期待できます。
- (1)公表を前提として、毎年継続的に自らのサービス提供状況を利用者の視点でチェックすることができます。
- (2)公表されている情報と、実際のサービス提供が常に比較されるため、「利用者の視点」がより強く意識されることになります。
- (3)公表されている情報について、経営者、管理者、介護従事者はもとより、利用者や家族、及び外部の関係者とも情報を共有することができます。
- (4)自分たちの取組状況を他の事業所の取組状況と比較することができ、サービスの改善につなげられます。
- (5)運営主体が都道府県であるため、公正・公平な条件の下での事業所のPRが可能です。
事業所の情報にはどのようなものがありますか?
第三者評価は、介護サービス事業所のサービス内容について評価を行い、認証、格付け、指導などを行います。これに対して、本制度は、利用者の選択の支援として、事業所側がサービス提供実態として一定の情報を自らの責任で公表する仕組みであり、一部の情報については調査員が事業所を訪問して客観的な事実確認を行い、公表します。主観の入る評価や指導は行いません。
事業所の手数料はどのように金額が決まり、どのように使われていますか?
都道府県の自治事務である介護サービス情報の公表制度を実施するため、都道府県知事は、介護サービス事業所の義務の履行を支援するとともに、必要な調査及や情報の公表機会を提供する事務を行うことから、介護サービス事業所から手数料を徴収できるとされております。
手数料の額等については、制度の実施体制や地理的条件等を踏まえ、本制度に係る費用に応じて、各都道府県の条例で適切に定められております。
手数料には、事実確認調査のための調査手数料と公表のための公表手数料があります。調査手数料の主な使途は、訪問調査等を行う調査員の養成費や人件費、調査に必要な旅費、及び調査事務の管理・運営費となっております。また、公表手数料の主な使途としては、都道府県介護サービス情報公表システムへの情報入力費や維持管理費、及び公表事務の管理・運営費が挙げられます。
いずれの手数料も、介護サービス事業所等の調査事務及び情報公表事務が円滑に実施できる水準であるとともに、過度の剰余が生じる水準とならないように、都道府県毎に設定されており、当該手数料は制度運営事務のみに用いられ、他の都道府県や団体で使用されることはありません。
また、条例で定めることになっていますから、これらの手数料にかかる経費、収支状況も透明性をもってチェックされています。更に、各都道府県等のホームページ等を活用して、より分かりやすい形で事業運営の公表を行う等、事業運営の透明性の確保に向けた取組を各都道府県において実施しております。